2021年06月21日12時12分
選挙区内の団体や住民に違法に寄付したとして公選法違反(寄付行為の禁止)罪で略式起訴された前自民党衆院議員、菅原一秀前経済産業相(59)=東京9区、議員辞職=に対し、東京簡裁は21日までに、公民権停止3年と罰金40万円の略式命令を出した。命令は16日付。
「選挙区の行事ほぼ網羅」 元秘書や主催者ら証言―菅原前経産相の違法寄付
菅原氏が罰金を納付し刑が確定すれば、停止期間中は公職への立候補ができなくなる。
公民権停止期間は原則5年だが、公選法は「裁判所は情状により期間を短縮できる」と規定。簡裁は、菅原氏が衆院議員を辞職したことなどを踏まえ、期間を3年としたとみられる。
停止期間が5年の場合、菅原氏は今秋までに実施される次期衆院選だけでなく、その次の選挙にも出馬できなかった。
菅原氏は、秘書が選挙区で香典を配ったとして同法違反容疑で告発状が出され、昨年いったん不起訴(起訴猶予)となったが、検察審査会から「起訴相当」の議決を受け東京地検特捜部が再捜査。菅原氏本人が選挙区内の行事で現金提供を繰り返していたことが新たに判明し、菅原氏も寄付を認めたため8日に略式起訴されていた。
起訴状によると、2018年4月~19年10月、選挙区内の33団体と26人に対し、71回にわたり「祝儀」や「香典」などの名目で現金計53万円、「枕花」や「祝花」の名目で生花計20個(約27万円相当)を寄付したとされる。
菅原前経産相に公民権停止3年 罰金40万円、略式命令―違法寄付事件・東京簡裁 - 時事通信ニュース
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